建物維持管理
安定した賃貸経営には建物の寿命を長期維持するため、設備の維持管理が必要です。
ミニミニグループでは、入居者様に快適で、オーナー様にもご納得いただける建物維持管理を行っております。
日常清掃

階段、廊下、エントランス、駐車場等の共用部分の清掃は建物を綺麗にすると共に入居者モラルの向上にも繋がります。定期的(月2~4回)な清掃をおすすめします。
また、年に一度は共用部分の床を専用機器による洗浄を行ったり、天井の蜘蛛の巣取、埃払い等の清掃もおすすめしております。(別途見積もりします)
消防用設備点検
防火対象物(消防法で消防用設備等の設置が義務づけられている全ての建物)に設置された防火用設備等を定期的に点検し、その結果を報告する義務があります。
点検内容
年2回(6ヶ月に1回)の機器点検と年1回の総合点検を実施します。
※共同住宅の場合は3年に1回、飲食店・病院等が入って複合用途になる場合は年1回、消防長・消防署長へ点検結果を報告する必要があります。
貯水槽清掃・点検
貯水槽(受水槽・高架水槽または高置水槽)の機能維持や安全かつ清潔に保つためにも、
定期的に検査や清掃をする必要があります。貯水槽は規模によって分類されます。
- 簡易専用水道(タンクが有効水量10m³を超え100m³以下)
- 小規模貯水槽水道(タンクが有効水量10m³以下)
点検内容

年1回、清掃を実施します。(水道法施行規則第55条)
年1回、簡易専用水道検査を実施します。(水道法施行規則第56条)
※10m³以下の小規模貯水槽の管理基準は、各水道事業が定める水直供給規定により定められます。
浄化槽清掃・点検
浄化槽(単独処理浄化槽・合併処理浄化槽)の機能維持や安全かつ清潔に保つためにも、
定期的に検査や清掃をする必要があります。
点検内容
使用開始後3~8ヶ月の間で水質検査を実施します。(浄化槽法第7条)
年1回、定期検査を実施します。(浄化槽法第11条)
年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び清掃を実施します。(浄化槽法第10条)
全ばっ気方式の浄化槽にあっては6ヶ月に1回清掃を実施します。(浄化槽法施行規則第7条)
※環境省関係浄化槽法施行規則第6条に単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の保守点検期間が掲示されています。
排水管清掃
排水管の機能維持や安全かつ清潔に保つためにも、定期的に清掃をする必要があります。共同住宅の場合、排水管清掃についての決まりはありませんが、排水管の維持管理をしっかりするためにも定期的(3年に1回)に行うことをおすすめします。
※特定建築物に関しては、排水に関する設備掃除を、6ヶ月に1回以上、定期に行う必要があります。
エレベーター点検
エレベーター設備等が正常に作動しているかを定期的に検査し、その結果を報告する必要があります。
点検内容

年1回、定期検査を実施します。(建築基準法第12条第3項)
定期検査の結果を特定行政庁に報告する必要があります。
保守点検については法的な決まりはありませんが、設備が正常に作動するように、
エレベーター保守会社に委託して行うのが保守点検(1~2ヶ月に1回)です。
※昇降機の維持及び運行の管理に関する指針。

